法律の世界も日々変化しているようで、裁判員制度なんて日本に導入されるなんて思いもしませんでした。実際に裁判を経験した素人からしてみますと、確かに裁判所が身近になるというか、裁判を役所が提供するサービスの一つとして見ることができるという点ではいいと思います。
ただ、刑事事件の審理という点から見るとどうなんでしょうね。
この裁判員制度導入の前提として、裁判の短縮がありました。確かに長すぎる裁判は問題ですが、だからといって何でも短くすればいいってものでもありません。複雑に入り組んだ事件をろくに解き明かしもせずに「こいつ悪いやつだから死刑」じゃ、遺族だって納得しないと思うのですが。
そして裁判員制度の導入です。
「のび太の敷金返還奮戦記」でも何度か書いたのですが、司法改革と呼ばれるものが本当に私たちのために行われるものなのか、しっかり見極める必要があります。
増える一方の裁判。刑事事件だって、昔なら事件にしていなかったケースも「警察が怠慢と言われないように」という理由からばしばし立件しています。
事件を転勤前に処理できず、告訴取り下げ文書を偽造する検察官。
判決や和解を書いた数より裁判の受理数が多く「赤字」と呼ばれて査定が低くなる裁判官。
事件を右から左に処理するために、司法改革を行っているんじゃないのか?少なくともいまは、この素朴な疑問に答えているとは思えないのですが。
ちょっと堅い話にそれてしまいました。
「のび太の敷金返還奮戦記」の「訴状の書き方(その2)」では次のように書きました。
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